事業外国人技能実習事業

『外国人技能実習生 受入れ・監理事業』
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外国人技能実習機構のホームページはこちら
《外国人技能実習制度のあらまし》
「外国人技能実習制度」の趣旨
開発途上国には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を習得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。
(1)技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や
産業・企業の発展に貢献
(2)技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、
労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
(3)我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、
社内の活性化、生産に貢献
「外国人技能実習制度」の概要
1.外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能習得が行えます。
2.技能実習2号への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。移行対象職種・作業は2015年4月1日現在
合計71職種 130作業あります。
※詳しくは JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)のホームページをご覧下さい。
あわせて 外国人技能実習機構のホームページもご覧下さい。
《外国人技能実習制度の仕組み》
実習実施機関の役割
実習実施機関は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
「技能実習1号ロ」(1年目)受入れの要件
「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、実習実施機関は以下の要件をいずれも充足する必要があります。
(1)技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
(2)技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3)技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
(4)他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の
要件あり。
滞在期間
技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6月の在留期間が与えられます。
「技能実習2号ロ」(2・3年目)在留資格変更の要件
「技能実習2号ロ」で行うことができる活動は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。